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給与所得者の特定支出控除の改正
平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の概要について、国税庁HPに解説及び質疑応答が掲載されました。
改正の主な内容
1 職務の遂行に直接必要な弁護士・公認会計士・税理士・弁理士などの資格取得費の追加
2 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費の追加(合計で65万円までが限度)
3 適用判定基準の見直し
給与等の収入金額1500万円以下・・その年中の給与所得控除額の2分の1相当額
給与等の収入金額1500万円超・・125万円
解説
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/pdf/02.pdf
質疑応答
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/pdf/03.pdf