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平成24年度 改正税法
所得税関係の改正について
1.給与所得控除の上限が設定されました。
適用時期は平成25年分以後の所得税について適用されます(改正法附則51)
2.特定支出控除の計算方法等が緩和されました
(1)範囲の拡大
弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書、衣服費、交際費)を追加。
(2)適用判定の基準見直し
適用判定の基準を給与所得控除の2分の1(改正前は控除額の総額)とする。
適用時期は平成25年分以後の所得税について適用されます(改正法附則52)
3.退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得について、2分の1課税が廃止されました。
適用時期は平成25年分以後の所得税について課税されます。(改正法附則51)
4.住宅税制の見直し
(1)特定の居住用財産の買換え等の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡に係る対価の額の要件を1.5億円(改正前2億円)に引き下げた 上、その適用期限が2年間延長されました(措法36の2、36の5)。平成24年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用されます(改正法附則 12)。
(2)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の各制度について、適用期限が2年間延長されました(措法41の5、41の5の2)。
(3)都市の低炭素化の促進に関する法律の制定による所得税額の特別控除が創設されました。
認定低炭素住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして、平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合には、住宅借入金等の年末残高(限度額あり)に控除率を乗じた金額が税額から控除されます(措法41、41の2)。
(4)認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の上限額を50万円(改正前100万円)に引き下げた上、その適用 期限が2年間延長されました(措法41の19の4)。上記の改正は平成24年1月1日以後に居住の用に供する場合に適用されます(改正法附則17)。
詳しくは下記をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h24kaisei.pdf