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記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大

事業所得等を有する白色申告者の方に対する記帳・保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

対象となる方は、事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。(所得税の申告の必要がない方も対象となりますので、ご注意下さい。)

詳しくはこちらをご覧下さい。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm

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税理士法人IBS

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