最新情報WHAT'S NEW 切放し低価法を廃止 Category:法人税 2011-08-29 棚卸資産の期末評価における、「切放し低価法」が廃止されました。 23年4月1日以後開始する事業年度からは、低価法による場合は「洗替え低価法」によることになります。 また、従来より切放し低価法を採用してきた法人については、この改正による経過措置があります。 改正後最初の事業年度については、洗替えのもととなる取得価額は、本来の取得価額ではなく、直前期末の棚卸資産評価額とします。(戻入れ益の計上は不要です) 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について 青色申告特別控除 75万円控除には届出が必要に 保険料調整制度の源泉徴収対応 暮らしの税情報 新リース 法人税処理と消費税対応との相違点 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2026年8月 月 火 水 木 金 土 日 123 45678910 11121314151617 18192021222324 25262728293031 « 7月
切放し低価法を廃止 Category:法人税 2011-08-29 棚卸資産の期末評価における、「切放し低価法」が廃止されました。 23年4月1日以後開始する事業年度からは、低価法による場合は「洗替え低価法」によることになります。 また、従来より切放し低価法を採用してきた法人については、この改正による経過措置があります。 改正後最初の事業年度については、洗替えのもととなる取得価額は、本来の取得価額ではなく、直前期末の棚卸資産評価額とします。(戻入れ益の計上は不要です)