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「個人版私的整理ガイドライン」の税務上の取扱いを文書回答

東日本大震災被災者の二重ローン問題に対応する為、「個人版私的整理ガイドライン」が策定され、8月22日より運用が開始されていますが、国税庁から、同 ガイドラインに基づいて作成された弁済計画に従って債権放棄が行われた場合の課税関係についての文書回答が公表されました。
同文書回答では、一定の要件を満たす場合、債権放棄を行った金融機関等の債権者側では債権放棄額を損金算入し、個人の債務者側では債務免除益を収入金額等に算入しないことが確認されています。

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