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所得税の「年収の壁」
令和 8 年度税制改正で、「年収の壁」がまた変わります。所得税が課税される年収の壁は、「160 万円」から「178 万円」に大幅に引き上げられることになりました。
令和 8 年と令和 9 年の 2 年分は、次の 4 つの改正が所得税の「年収の壁」に影響します。
①基礎控除
合計所得金額が 2,350 万円以下の方の基礎控除額が引き上げられ、62 万円となります(改正前:58 万円)。
②基礎控除の特例
①に加えて令和 8 年分と令和 9 年分は、合計所得金額が 655 万円以下の場合、合計所得金額に応じ、最大 42 万円が基礎控除額に上乗せされます。
上記①と②の改正により基礎控除の控除額は最大104万円になります。
③給与所得控除
最低保障額が、69 万円に引き上げられます(改正前:65 万円)。
④給与所得控除の特例
③に加えて令和 8 年分と令和 9 年分は給与等の収入金額が 220 万円以下の場合、最低保障額が 5 万円引き上げられます。
上記③と④の改正により給与所得控除の最低保障額は 74 万円になります。
詳しくはこちらよりご確認ください。




