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特定暗号資産 取引に係る譲渡所得等は分離課税へ

 暗号資産による利益は所得税の課税対象となり、原則として雑所得に区分され、給与所得などの各種所得金額と合計して所得税額を計算します。所得金額によっては最大55%(所得税45%、個人住民税10%)の税率によって課税されてきました。

 令和8年度改正では、金融商品取引法の改正を前提として、居住者等が、暗号資産取引業者に対して特定暗号資産(金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限ります。)の譲渡を行った場合、その特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額に対して20%(所得税15%、個人住民税5%)の税率で分離課税とする見直しが行われました。また、特定暗号資産取引により発生した損失は、3年間の繰越控除が可能となります。

 この改正は、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用がされます。

所得税の「年収の壁」

 令和 8 年度税制改正で、「年収の壁」がまた変わります。所得税が課税される年収の壁は、「160 万円」から「178 万円」に大幅に引き上げられることになりました。

 令和 8 年と令和 9 年の 2 年分は、次の 4 つの改正が所得税の「年収の壁」に影響します。

 ①基礎控除 

 合計所得金額が 2,350 万円以下の方の基礎控除額が引き上げられ、62 万円となります(改正前:58 万円)。

 

 ②基礎控除の特例

 ①に加えて令和 8 年分と令和 9 年分は、合計所得金額が 655 万円以下の場合、合計所得金額に応じ、最大 42 万円が基礎控除額に上乗せされます。 

 上記①と②の改正により基礎控除の控除額は最大104万円になります。

 

 ③給与所得控除

 最低保障額が、69 万円に引き上げられます(改正前:65 万円)。

 ④給与所得控除の特例 

 ③に加えて令和 8 年分と令和 9 年分は給与等の収入金額が 220 万円以下の場合、最低保障額が 5 万円引き上げられます。

 

 上記③と④の改正により給与所得控除の最低保障額は 74 万円になります。

 

詳しくはこちらよりご確認ください。

 

NISA つみたて投資枠の対象年齢を見直し

 令和8年度税制改正により、NISAについて、令和9年1月1日から非課税口座の口座開設可能年齢の下限がなくなり、つみたて投資枠について18歳未満の未成年者でも利用できる未成年者特定累積投資勘定が設けられます。

 未成年者特定累積投資勘定は令和5年末に廃止となったジュニアNISAに比べ、年間投資枠が増加し、年間60万円まで、非課税保有限度額は取得費の額に相当する金額で600万円となりました。同勘定を利用する居住者等が18歳以上となった場合には、自動的に新NISAに移行します。

 また、同勘定は、18歳になるまでは原則払出等ができないが、12歳以降であれば、一定の書類を提出することで、教育費等の為の払出が可能となっています。

概要はこちらをご覧下さい。

インボイス制度の令和8年度の税制改正

令和8年度の税制改正で、インボイス制度に関する改正がありました。主なものは下記の3点となります。

➀小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(3割特例)

現行の2割特例は、令和8年9月30日を含む課税期間で終了します。個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分及び令和10年分の消費税について、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割にすることができる制度です。

課税売上高が1,000万円を超える場合には適用できないこと、業種によっては3割特例が不利な場合があることに注意が必要です。

➁簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し

2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、適用を受けた翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税制度を選択できるようになりました。

➂適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(7・5・3割控除)

免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期間を2年間延長し、控除割合が見直しになりました。

改正前は、令和8年10月から3年間を5割控除とされていました。

改正後は、令和8年10月から2年間を7割控除、その後2年間を5割控除、最後の1年間を3割控除と、段階的に下げていくことになりました。

詳しくは、国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正 まで。

通勤手当、食事支給の非課税限度額引上げ

令和8年4月1日より、所得税が非課税となる食事支給の使用者負担額の上限が月額3,500円から7,500円に引き上げられました。

また、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税についても、所得税が非課税とされる1回の支給額を300円以下から650円へと引き上げられました。

自動車等で通勤している人に係る通勤手当の所得税非課税限度額も、通勤距離が55キロ以上について新たな区分が設けられ、95キロ以上だと非課税限度額がこれまでよりも27,700円上がりました。

 

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