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NISA つみたて投資枠の対象年齢を見直し
令和8年度税制改正により、NISAについて、令和9年1月1日から非課税口座の口座開設可能年齢の下限がなくなり、つみたて投資枠について18歳未満の未成年者でも利用できる未成年者特定累積投資勘定が設けられます。
未成年者特定累積投資勘定は令和5年末に廃止となったジュニアNISAに比べ、年間投資枠が増加し、年間60万円まで、非課税保有限度額は取得費の額に相当する金額で600万円となりました。同勘定を利用する居住者等が18歳以上となった場合には、自動的に新NISAに移行します。
また、同勘定は、18歳になるまでは原則払出等ができないが、12歳以降であれば、一定の書類を提出することで、教育費等の為の払出が可能となっています。
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