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特定暗号資産 取引に係る譲渡所得等は分離課税へ

 暗号資産による利益は所得税の課税対象となり、原則として雑所得に区分され、給与所得などの各種所得金額と合計して所得税額を計算します。所得金額によっては最大55%(所得税45%、個人住民税10%)の税率によって課税されてきました。

 令和8年度改正では、金融商品取引法の改正を前提として、居住者等が、暗号資産取引業者に対して特定暗号資産(金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限ります。)の譲渡を行った場合、その特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額に対して20%(所得税15%、個人住民税5%)の税率で分離課税とする見直しが行われました。また、特定暗号資産取引により発生した損失は、3年間の繰越控除が可能となります。

 この改正は、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用がされます。

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