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マイカー通勤非課税特例廃止

マイカー通勤片道15キロ以上の非課税特例が廃止されました。
平成23年度税制改正に伴う政令の改正で、マイカーなど自前の交通手段で通勤している人の非課税となる通勤手当の範囲を、交通機関を利用した場合に負担する運賃相当額まで上乗せする特例を廃止することになりました。
対象は通勤距離が片道15キロ以上となる通勤者。

本改正は平成24年1月1日以降に受けるべき通勤手当より適用されます。

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