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グリーン投資減税の創設

創設の趣旨
平成22年6月に閣議決定された「エネルギー基本計画」等を踏まえ、最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備等への投資(グリーン投資)を支援するために創設されました。

改正の内容
青色申告書を提出する法人が、施行日(平成23年6月30日)から平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減又は再生可能エネルギー 導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の30%の特別償却(中小企 業者等については、取得価額の7%の税額控除との選択適用)ができる措置が講じられました。
ただし、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度と し、控除限度超過額については1年間の繰越ができます。

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税理士法人IBS

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