最新情報WHAT'S NEW

雇用促進税制

平成23年度税制改正で、雇用の維持、促進を図る目的として雇用促進税制が創設されました。

具体的には、青色申告法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等においては2人 以上)及び10%以上増加していることにつき証明がされるなど一定の場合に該当するときは、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別控除ができ ることとされました。(当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を限度とする。)

ただし、この制度の適用を受けるためには、ハローワークに雇用促進計画の書類提出を行い、雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付する必要があるため、注意が必要です。

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
静岡県富士市川成島684-20
TEL:
0545-61-5061
FAX:
0545-61-5637

富士宮事務所

住所:
静岡県富士宮市淀師82-7
TEL:
0544-23-4136
FAX:
0544-27-7466

中央事務所

住所:
静岡県富士宮市杉田618-1
TEL:
0544-21-3801
FAX:
0544-21-3802