最新情報WHAT'S NEW 適用額明細書の記載の手引きが掲載されました Category:会計 2011-05-09 租特透明化法の制定に伴い、平成23年4月1日以降に終了する事業年度から、法人税関係特別措置(中小企業者等の法人税率の特例等の租税特別措置のうち、税額又は所得を減少させるもの)を適用する場合には、法人税申告書へ「適用額明細書」の添付が必要となります。 なお、「適用額明細書」の添付がなかった場合、又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされていますので、ご注意ください。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 ID・パスワードの新規発行停止について 国税庁 令和7年分年末調整のしかたを公表 11月30日以前に準確定申告書を提出する場合の対応 租税滞納状況の概要 イデコ拠出限度額引き上げ カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2025年10月 月 火 水 木 金 土 日 123456 78910111213 14151617181920 21222324252627 282930 « 9月
適用額明細書の記載の手引きが掲載されました Category:会計 2011-05-09 租特透明化法の制定に伴い、平成23年4月1日以降に終了する事業年度から、法人税関係特別措置(中小企業者等の法人税率の特例等の租税特別措置のうち、税額又は所得を減少させるもの)を適用する場合には、法人税申告書へ「適用額明細書」の添付が必要となります。 なお、「適用額明細書」の添付がなかった場合、又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされていますので、ご注意ください。