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災害特例法に係る相当な損害を受けた地域

財務省は4月27日、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第34条(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算 の特例)第1項に規定する東日本大震災により相当な損害を受けた地域として、財務大臣の指定する地域を次のように定め、同条第4項の規定に基づき告示され ました。

青森県(全域)、岩手県(全域)、宮城県(全域)、福島県(全域)、茨木県(全域)、栃木県(全域)、千葉県(全域)、新潟県(十日町市、中魚沼郡津南町)、長野県(下水内郡栄村)

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