最新情報WHAT'S NEW 適用額明細書の記載の手引きが掲載されました Category:会計 2011-05-09 租特透明化法の制定に伴い、平成23年4月1日以降に終了する事業年度から、法人税関係特別措置(中小企業者等の法人税率の特例等の租税特別措置のうち、税額又は所得を減少させるもの)を適用する場合には、法人税申告書へ「適用額明細書」の添付が必要となります。 なお、「適用額明細書」の添付がなかった場合、又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされていますので、ご注意ください。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 中小企業経営強化税制の拡充及び延長等について 滞納の未然防止に関する取組について 令和6年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利に 住宅ローン控除 ペアローンでも上乗せ措置の重複適用可能 生命保険協会、令和7年度税制改正に関する要望を発表 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2024年9月 月 火 水 木 金 土 日 12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31 « 8月
適用額明細書の記載の手引きが掲載されました Category:会計 2011-05-09 租特透明化法の制定に伴い、平成23年4月1日以降に終了する事業年度から、法人税関係特別措置(中小企業者等の法人税率の特例等の租税特別措置のうち、税額又は所得を減少させるもの)を適用する場合には、法人税申告書へ「適用額明細書」の添付が必要となります。 なお、「適用額明細書」の添付がなかった場合、又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされていますので、ご注意ください。