最新情報WHAT'S NEW 適用額明細書の記載の手引きが掲載されました Category:会計 2011-05-09 租特透明化法の制定に伴い、平成23年4月1日以降に終了する事業年度から、法人税関係特別措置(中小企業者等の法人税率の特例等の租税特別措置のうち、税額又は所得を減少させるもの)を適用する場合には、法人税申告書へ「適用額明細書」の添付が必要となります。 なお、「適用額明細書」の添付がなかった場合、又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされていますので、ご注意ください。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 令和6年度税制改正法案が年度内に成立 土地の売買や居住用家屋の保存登記にかかる登録免許税の税率の軽減措置の延長 交際費 飲食費の金額基準引き上げの適用時期 自動ダイレクト 定額減税 同一生計配偶者の把握ミスに注意 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2024年4月 月 火 水 木 金 土 日 1 2345678 9101112131415 16171819202122 23242526272829 3031 « 3月
適用額明細書の記載の手引きが掲載されました Category:会計 2011-05-09 租特透明化法の制定に伴い、平成23年4月1日以降に終了する事業年度から、法人税関係特別措置(中小企業者等の法人税率の特例等の租税特別措置のうち、税額又は所得を減少させるもの)を適用する場合には、法人税申告書へ「適用額明細書」の添付が必要となります。 なお、「適用額明細書」の添付がなかった場合、又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされていますので、ご注意ください。