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2021年度固定資産税・都市計画税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。
<減免対象>※土地については対象外です
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
<要件>
2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率
・50%以上減少→全額
・30%以上50%未満→2分の1
売上や対象となる事業用家屋・償却資産について認定支援機関等の確認を得た必要書類とともに市町村へ2021年1月31日までに申告する必要があります。
認定支援機関等による受付開始は2020年6月中旬を予定しています。