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個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取り扱い

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して支給された助成金については、個別の助成金の事実関係によって、課税関係が異なります。

非課税となるもの

①助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得となるもの

  新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)

  新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)

  特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)

  子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)

②所得税法の規定により非課税所得とされるもの

  学生支援緊急給付金

  低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金 

  新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 等

課税となるもの

①事業所得に区分されるもの

  持続化給付金

  家賃支援給付金

  農林漁業者への経営継続補助金

  感染拡大防止協力金 

  雇用調整助成金

  小学校休業等対応助成金 等

②一時所得に区分されるもの

  持続化給付金(給与所得者向け)

③雑所得に区分されるもの

  持続化給付金(雑所得者向け)

詳しい内容は、税務上の取り扱いに関するFAQ42ページをご確認下さい。

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