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在宅勤務に関する費用負担について

 新型コロナウィルスの拡大により、在宅勤務の導入する企業が増えてきていますが、社員が自宅で仕事を行うようになると電気代や通信費など様々な費用が掛かってきます。こうした費用を会社が負担する場合の税務処理の基準について「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ 源泉所得税関係」が公表されました。

 FAQによると在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません(【問3】参照)。
 一方、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば企業が従業員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があるとしています。

 また、在宅勤務に使用したとする通信費の計算方法は通話料(基本使用料を除きます。)については、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できますので、その金額を企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。インターネット接続に係る通信料については、例えば次の【算式】により算出したものを企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税しなくて差し支えないとしています。

業務のために使用した基本使用料や通信料等=[従業員が負担した1ヶ月の基本使用料や通信料等]×[その従業員の1か月の在宅勤務日数/該当月の日数]×1/2

このほか、電気代やレンタルオフィスに関する取り扱いも公表されています。

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