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少額の上場株式等投資の非課税措置の創設
平成22年度税制改正で、平成24年から少額の上場株式等投資について非課税制度が3年間導入されます。
これは平成24から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて創設されました。
概略ですが・・・
満20歳以上の居住者等は、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設することができ、その非課税口座において当該口座を開設した日の属する年の1月1日から10年内に生ずる上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対しては、所得税及び住民税が課せられません。
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非課税対象: 非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益
非課税投資額: 新規投資額で年100万円を上限(未使用枠は繰越不可)
非課税投資総額:最大300万円(100万円×3年間…平成24年~26年)
保有期間: 最長10年間、途中売却は自由(売却部分の枠は再利用不可)
口座開設数: 年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)
開設者: 居住者等(その年1月1日において満20歳以上である者)
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これを受け、金融商品取引業者等は、非課税口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日迄に所轄税務署長への提出が義務付けられました。