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気になる所得税の控除の改正内容は?
平成22年度の税制改正の中で、その一番の注目は個人所得課税における諸控除の改正です。
政府は、子ども手当の創設と高校授業料の無償化を実施に伴い、その財源を所得控除の廃止・縮小で増える所得税収で賄うのがねらいです。
改正で所得税の控除は、次のように変わります。
1.16歳未満の年少扶養控除が廃止されます。
2.特定扶養親族(扶養親族のうち16歳以上23歳未満の者)のうち、
16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円になります。
3.扶養親族又は控除対象配偶者が同居の障害者である場合には、現行、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円加算する措置が採られていますが、これが年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されることに伴って、特別障害者控除の額に35万円を加算する措置に改正されます。
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。