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グループ法人税制が創設されます

100%資本関係のある企業グループの取引を原則として課税対象から外す「グループ法人税制」が2010年10月から適用される見通しです。

グループ法人税制の対象となるのは、100%グループ内の法人間の取引等で、これによりグループ内での資産や資金の移転が課税なしに行うことが可能です。

概要は下記通りです。

1.譲渡損益の繰り延べ
100%グループ内の内国法人間で一定の資産の譲渡取引を行ったことにより生ずる譲渡損益について課税の繰り延べが図られ、グループ外への移転等の時に課税されることとなります。

2.寄付金
100%グループ内の内国法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算入とし、受領法人において全額益金不算入となります。

3.中小企業の特例の制限
親会社の資本金が5億円以上の場合、その100%子法人については、資本金等の額が1億円以下の法人に係る次の制度(中小企業向け特例措置)の適用を受けることができません。

・軽減税率
・特定同族会社の特別税率の不適用
・貸倒引当金の法定繰入率
・交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
・欠損金の繰戻しによる還付制度

4.受取配当金の益金不算入
100%グループ内の内国法人からの受取配当について、負債利子控除を適用せず全額益金不算入とされます。

上記改正は、平成22年10月1日から適用となります。

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