Category:法人税
2010-03-08
平成22年度税制改正大綱によりますと、清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行する旨が明記されました。
現行の法律では、会社が解散して清算する場合、残余財産に課税法人税がされます。具体的には、解散時の資本金等の額と利益積立金額を控除した差額が清算所得として法人税が課税されます。
(その差額がプラスにならなければ法人税は課税されません)
今回の改正で清算所得課税方式は廃止され、通常の法人所得課税に移行することになります。この改正は今年10月1日以降の解散から適用されることになっています。