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小規模企業共済の改正について
2010年度税制改正において、小規模企業共済制度が拡充されます。
上記制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
現行制度で加入資格があるのは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主または会社の役員に限られていました。
今回の改正では、個人事業主だけでなく、その配偶者や後継者を始めとする共同経営者まで加入対象者を拡大することになりそうです。
上記改正により、個人事業主の事業承継が円滑に進むようになり、また共同経営者の引退後の生活保障の手助けになると思われます。