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事業復活支援金の給付額の算定について

事業復活支援金の申請が始まっていますが、対象月の該当性判断や給付額の算定に当たっては注意が必要です。

新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た、持続化給付金・一時支援金・雇用調整助成金等の給付金・助成金等が各月の事業収入に含まれる場合は、その額を除きます。

ただし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合(受給しようとする場合を含む)は、対象月中に時短要請等に応じた分に相当する額を対象月の月間収入に加えます。(基準月の月間事業収入には、時短要請等に応じた分の協力金等は加えません) 

詳細は事業復活支援金の詳細について 24ページからをご覧ください。

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税理士法人IBS

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