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マンション評価 時価の6割水準とする通達案を公表

国税庁は、「居住用の区分所有財産の評価について(案)」を公表した。

マンションの相続税評価額については、時価(市場売買価格)との大きな乖離が生じているケースが見受けられることから、相続税評価額が市場価格理論値の60%未満になっているもの(乖離率1.67倍を超えるもの)については、60%になるよう評価額を補正するというもの。具体的な算式は、「現行の相続税評価額×当該マンション一室の評価乖離率×最低評価水準0.6(定数)」であり、評価乖離率は、「一棟の区分所有建物の築年数×△0.033+一棟の区分所有建物の総階数指数×0.239+一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階×0.018+一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度×△1.195+3.220」で算定する。

8月20日まで意見募集した後、令和6年1月1日以後の相続等又は贈与により取得した財産について適用する予定だ。

 

 

 

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