Category:所得税
2023-11-02
国税庁は「政治資金パーティーと適格請求書について」と題する問答をHPにアップしました。
政治団体が適格請求書発行事業者として登録する必要があるか、政治資金パーティーにインボイスを交付する必要があるかという問いに対する回答が示されています。
基本的に政治資金パーティーは政治資金を集めることを目的としたものであり、役務提供の対価でない場合は不課税とされると説明しています。
ただ、政治団体が政治資金パーティーとは別に消費税課税対象の取引がある場合には適格請求書発行事業者の登録はできるものとしています。