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定額減税の注意点
令和6年6月1日以降に支払う給与等について、定額減税が行われます。
給与等にポイントを絞り、誤りやすいと思われる事項をいくつかまとめてみました。
①乙欄適用者は、対象外となります。
(基準日在職者の内、扶養控除等申告書を提出した居住者が対象となる)
②令和6年6月2日以降に入社した者は、対象外となります。
(基準日在職者が対象)
➂休職している社員が復職した場合には、復職後に実際に支払われる給与から月次減税額の控除を受けます。
(令和6年6月1日現在従業員としての身分があり、かつ、扶養控除等申告書を提出している場合には、基準日在職者に該当する)
④16歳未満の扶養親族の内、居住者である人は、月額減税額の対象となります。
(所得税の扶養親族とは異なる)
➄非居住者である同一生計配偶者及び非居住者である扶養親族は、月額減税額の対象外となります。
(居住者が要件です)
⑥令和6年7月以降扶養親族の数が変わっても、月額減税額は変わらない。
(令和6年6月1日現在の現況により、月次減税額は決定される)
⑦令和6年6月の最初に支払う給与等が賞与である場合には、その賞与から先に月次減税額を控除する。