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教育資金贈与の続報

非課税となる1500万の贈与のうち、学校等以外の者に支払われる部分は、500万円が上限となります。

具体的には、学習塾やピアノ教室などの習い事の月謝代が500万の限度に含まれるようであるが、より具体的な範囲は、政令より明らかにされる予定です。

また、学校に通うための通学定期代(交通費)や下宿代(住居費)は非課税の対象には含まれないそうです。

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