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教育資金贈与と暦年贈与

平成25年度税制改正大綱に盛り込まれています、教育資金の一括贈与の非課税措置(1,500万円まで非課税)ですが、暦年贈与(110万円まで非課税)や相続時精算課税との併用も認められる方向です。

また、贈与の回数も1回のみではなく、複数回で1,500万円の枠を使えるようになりそうです。

教育資金の範囲につきましても、高校、大学等の入学金や授業料だけでなく、予備校や学習塾などへの支払いも含まれる見込みです。

今後の動向に注目していきたいと思います。

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税理士法人IBS

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