最新情報WHAT'S NEW 教育資金贈与の続報 Category:最新留意事項 2013-03-04 非課税となる1500万の贈与のうち、学校等以外の者に支払われる部分は、500万円が上限となります。 具体的には、学習塾やピアノ教室などの習い事の月謝代が500万の限度に含まれるようであるが、より具体的な範囲は、政令より明らかにされる予定です。 また、学校に通うための通学定期代(交通費)や下宿代(住居費)は非課税の対象には含まれないそうです。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について 特定暗号資産 取引に係る譲渡所得等は分離課税へ 所得税の「年収の壁」 NISA つみたて投資枠の対象年齢を見直し インボイス制度の令和8年度の税制改正 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2026年5月 月 火 水 木 金 土 日 1234 567891011 12131415161718 19202122232425 2627282930 « 4月
教育資金贈与の続報 Category:最新留意事項 2013-03-04 非課税となる1500万の贈与のうち、学校等以外の者に支払われる部分は、500万円が上限となります。 具体的には、学習塾やピアノ教室などの習い事の月謝代が500万の限度に含まれるようであるが、より具体的な範囲は、政令より明らかにされる予定です。 また、学校に通うための通学定期代(交通費)や下宿代(住居費)は非課税の対象には含まれないそうです。