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国税庁 給与所得の源泉徴収票等の作成と提出の手引を公表
国税庁が令和8年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引きを公表しました。主な改正項目は4点あります。
1つ目は令和9年1月1日以後提出分から源泉徴収票のみなし提出の特例が適用になる点です。給与支払報告書を各市区町村に提出することで源泉徴収票のみなし提出の特例の対象となり、所管税務署長に給与所得の源泉徴収票を提出する必要がなくなります。
2つ目は23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例が創設されたことに伴う記載方法の変更です。この特例は令和8年分の一般生命保険料控除限度額が従来の4万円から6万円へ引き上げるとされるものです。ただし対象となるのは新制度の生命保険契約等であり、一般・介護医療・個人年金の合計の控除額は従来どおり12万円であることに注意が必要です。
3つ目は退職所得の源泉徴収票の提出省略範囲を定める規定が廃止されたことによる変更です。退職所得の源泉徴収票の提出範囲について従来は法人の役員のみに省略されていましたが、令和8年1月1日以降に支払われる分についてはすべての居住者(役員および一般従業員)の提出が必要とされました。
4つ目は国税システム更改に伴う法定調書の様式の変更です。
また、源泉徴収票のみなし提出の特例を受ける場合の作成枚数について、給与所得の源泉徴収票を受給者交付用として1枚、給与支払報告書を市区町村提出用として1枚の計2枚を作成するとされました。




