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所得拡大促進税制 ~退職後の賞与支給も判定対象に~

所得拡大促進税制の一つに「平均給与等支給額が前年度分を上回ること」で、平均給与等支給額は、給与等月別支給対象者数を用いて算定することになります。

会社によっては賞与の支給日前に退職した元従業員に対しても賞与を支給するする場合があります。この場合、その支給月において賞与のみ支給した退職者を給与等月別支給対象者数に含めるかどうかという問題が生じます。

賃金台帳に退職者の賞与の記載があり、前期から継続して雇用されている者であれば、継続雇用者給与等支給額として判定対象に含まれるため、支給月に在籍していなくても給与等月別支給対象者数としてカウントするため注意が必要となります。

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税理士法人IBS

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