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改元に伴う源泉所得税の納付書について

5月1日より新元号令和に移行しますが、源泉所得税の納付書については、改元後も平成が印字された源泉所得税の納付書をそのまま使用することができます。

平成の二重線による抹消や、令和の追加記載の必要もありません。年度欄には令和2年3月末日までに納付する場合は31と記載します。支払年月日や納期等の区分は原則的に新元号の年月で記載することになりますが、平成表記(31年)で記載しても有効なものとして取り扱われます。

また、新元号が印字された納付書は10月以降に税務署より配布される予定となっています。

記載例については 改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた をご覧ください。

 

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