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国外財産調書の提出制度
国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える個人について、その国外財産の状況を記載した調書を提出することが義務化されます。(「国外財産調書提出制度」といいます。)
国外財産に係る所得の申告漏れなどが増加している現状を踏まえ、適正な課税・徴収の確保を図る観点から創設されています。
平成25年12月31日現在における国外財産の保有状況についてから、申告することになります。
詳しい概要等については、こちらから
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/01.pdf