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平成25年1月1日以降の退職所得の源泉徴収税額の速算表

国税庁はこのほど、平成25年以後の退職手当等から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の額を算出するための「速算表」を公表した。

復興特別所得税の創設に伴う源泉徴収者側のシステム対応に配慮したもので、

(1)所得税の税率を乗じて計算した税額に102.1%を乗じて徴収額を求める方法

(2)合計税率を乗じて復興特別所得税分を調整した控除額を控除して徴収額を求める方法

の2種類が用意されている。

また、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、退職手当等の収入金額に20.42%を乗じた税額を源泉徴収する。

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