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貸倒引当金の改正(平成23年度法律案)
平成23年度税制改正(法律案)において、貸倒引当金制度の見直しが行われる予定です。
適用対象法人を限定した上で、特定の金銭債権以外のものを対象債権から除外することとなります。
適 用時期は、平成23年4月1日から平成24年3月31日の間に開始する事業年度については現行の繰入限度額の4分の3、平成24年4月1日から平成25年 3月31日の間に開始する事業年度については現行の繰入限度額の4分の2、平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度については 現行の繰入限度額の4分の1までの繰入ができる等の経過措置が講じられます。
また、中小企業等については、割増率を100分の12(現行100分の16)に引き下げ、適用期限を3年延長することとなるようです。