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二重課税問題の住民税の取扱いについて

年金型生保の二重課税問題で、所得税の還付に引き続き、住民税の還付についても、その詳細が明らかになりましたのでお伝えいたします。

総務省が今月1日に全国の自治体に通知した内容によると、
所得税で過去の年金型生保に係る雑所得の金額に更生が行われた場合、(所得税の更生の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日を計算期間の始期として)過去5年以内の個人住民税について変更賦課決定、還付を行うこととなります。

なお、過去5年を超える部分については、義務付けることはせず各自治体の判断で行うこととなりました。

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