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小規模宅地等の記載例を公表

国税庁は、このほど「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に係る相続税の申告書の記載例等について」をHP上で公表しました。

複数の利用区分が存在する場合等下記の9つの例について、申告書記載例を示しています。
(平成22年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した小規模宅地等について適用を受ける場合の記載例になります。)

平成22年度の税制改正で、相続発生後、相続人が事業や居住を継続できるように小規模宅地等について相続税の課税の特例が制定されていましたが、その制度趣旨をより徹底する為に、事業や居住を継続していない場合には適用対象から除外する等の見直しが行われています。

・複数の利用区分が存する場合
・被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸付事業の用に供されていた場合
・特定同族会社事業用宅地等と貸付事業用宅地等が混在する場合
・マンションの区分所有権の数戸を取得した場合
・共有宅地についての小規模宅地等の特例の選択
・共同住宅の一部が空室となっていた場合
・申告期限までに宅地等の一部の譲渡があった場合
・被相続人等の居住用宅地等を共有で取得し、その1人に小規模宅地等の特例の適用がある場合
・店舗兼住宅の敷地の持分の贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けていた場合

詳しい内容はこちらになります。
国税庁HP

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