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源泉所得税の改正のあらまし
国税庁より、令和4年度の税制改正により、源泉所得税関係について主に次のような改正が行われました。
1. 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限が延長されるなど、所要の措置が講じられました。
2. みなし配当の額の計算方法等について、見直しが行われました。
この改正は、令和4年4月1日以後に行われる資本の払戻について適用されます。
3. 一定の内国法人が支払いを受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされました。
この改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。
〇 その一定の内国法人がその配当等の額の計算期間の初日からその末日まで継続して発行済株式等の全部を保有する株式等に係る配当等
〇 その配当等の額に係る基準日等において、その一定の内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等
4. 社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に添付等をすることとされている「控除証明書」に関して、措置が講じられました。
この改正は、令和4年10月1日以後に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する場合について適用されます。
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