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賃上げ税制

 賃上げ税制(賃上げ促進税制)は、従業員の給与引き上げを支援する制度です。中小企業においては、給与支給増加額などに対して最大25%の税額控除だったものが最大40%に引き上げられました。

 賃上げ税制では、青色申告書を提出する中小企業者等であれば、雇用者全体の給与総額(国内雇用者の給与、賃金、賞与などの給与所得に該当するもの)を前年度に比べて1.5%以上増加させた場合に給与増加額の15%を税額控除でき、さらに下記の条件を満たすと上記の15%に上乗せして税額控除が受けられる制度となっています。

・雇用者全体の給与総額が前年度に比べて2.5%以上増加 15%

・教育訓練費が前年度に比べて10%以上増加       10%

 適用期間は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間に開始する各事業年度(個人事業主は令和5年から令和6年までの各年)となります。

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税理士法人IBS

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