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免税事業者に支払う報酬等の源泉対象に注意
令和5年10月1日からインボイス制度が開始されました。制度開始から令和11年9月30日までの6年間は、免税事業者などインボイス発行事業者以外のものからの課税仕入れであっても、経過措置の適用により一定割合(80%または50%)が仕入れ税額控除の対象になり、法人税の課税所得の計算上は残りの仕入税額控除ができない部分を、「対価の額」に含めなければなりません。
免税事業者に支払う報酬・料金等については、免税事業者から交付された請求書等に「本体価格」と「消費税額等」が明確に区分されている場合は、例外的に、請求書上で明示されている「本体価格」を源泉徴収の対象とすることができます。
インボイス制度下でも、上記取り扱いに変更はありません。ここでの請求書等は、必ずしもインボイス制度に対応した請求書である必要はなく、請求側が免税事業者である場合など、インボイス発行事業者以外の者が発行する請求書や納品書でもよいとされています。源泉徴収の対象となるのは、仕入税額控除の対象外となる部分に関係なく、請求書側から交付された請求書等に本体価格と消費税額等が明確に区分されていれば、請求書等に記載されている「本体価格」のみとなるので注意が必要です。