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11月30日以前に準確定申告書を提出する場合の対応

令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等は、令和7年12月1日から施行することとされていることから、同年11月30日以前に令和7年分の準確定申告書を提出する場合においては、適用されないこととなります。

 その上で、令和7年11月30日以前に準確定申告書を提出した者は、同年12月1日から令和12年12月2日までに更正の請求を行うことにより、令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等の適用を受けることができます。(既に提出した準確定申告書に係る法定申告期限が到来していない場合には、訂正申告書の提出により基礎控除の見直し等の適用を受けることができます。)

また、令和7年中に準確定申告書を提出する場合は、令和6年分の確定申告書の様式を使用することになる為、申告書の作成には注意が必要です。

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