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令和7年分の年末調整での注意点

 12月1日から、令和7年度税制改正に伴う源泉所得税関係の見直しを踏まえた令和7年分の年末調整が始まりました。基礎控除の見直しや特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件引上げなどにより、昨年に比べて申告書への記載事項等が大きく変わっています。
 基礎控除申告書の控除額の記載ミスに注意が必要です。令和7年度改正では、基礎控除額が48万円から58万円に引き上げられ、さらに合計所得金額655万円以下のものはその金額に応じて控除額を加算する「基礎控除の特例」が創設されました。これに伴い、基礎控除申告書の「控除額の計算」も見直されています。ご自身の合計所得と判定表に基づき、基礎控除額にミスがないよう注意が必要です。
 給与所得控除の最低保証額は55万円から65万円に引き上げられ、従業員等の配偶者の収入が給与所得の場合、配偶者所得控除等申告書に記載する配偶者の合計所得金額について、改正後の給与所得控除額を適用して計算されている必要があります。
 特定親族特別控除申告書についても注意が必要で、従業員等の子等の年齢要件、所得要件を全て満たした状態で記載されており、控除額が正しく計算されているか要確認です。令和7年度に改正され、創設された特定親族特別控除は19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の子等である特定親族を有する従業員等が適用を受けることができるものです。控除額については、特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減する仕組みです。具体的には、特定親族の合計所得金額が58万円超85万円以下の場合は、控除額が63万円、合計所得金額が85万円超となると、控除額が段階的に逓減します。
 従業員等の子等が留学中などで特定親族が国外居住親族に該当する場合は、従業員等から「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出又は提示を受けたかどうかの確認も忘れないように注意してください。 

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