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法人の2割特例は終了の方向へ

 令和8年度税制改正大綱では、「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」について、対象を個人事業者に限定したうえで納税額を売上税額の3割とし、適用期間を2年延長することが示されました。法人については、現行の適用期限をもって終了する見込みです。

 現行の2割特例は、「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」において適用が可能です。大綱では、「個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間」について、「納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割(3割特例)」とすることができる措置が盛り込まれました。

 法人は3割特例の対象外となります。令和8年9月30日の属する課税期間をもって特例の適用が終了するため、特例の終了後は、一般課税又は簡易課税制度のいずれかの方式により申告を行う必要があります。

 簡易課税制度の適用を受ける場合は、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。2割特例の適用を受けた者については、特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、その課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。この届出書の提出期限については、2割特例及び3割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が「その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限まで」に、その翌課税期間について適用を受ける旨の届出書を税務署長に提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用が認められることが大綱に示されています。

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