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住宅ローン控除と立地要件

 令和8年度税制改正では、「災害危険区域等」に令和10年以降居住する新築住宅等(建替え等除く)について、住宅ローン控除の適用対象外とする立地条件が新たに設けられました。

 「災害危険区域等」とは、①一定の災害危険区域(建築基準法39)、②地すべり防止区域(地すべり等防止法3)、③急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法3)、④土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法9)、⑤浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法56)をいい、これらはいわゆる「災害レッドゾーン」に該当する区域となります。

 一方、土砂災害警戒区域(土砂災害防止法7)といった「災害イエローゾーン」については、引き続き同控除を適用することが可能となる見込みです。

 なお、居住用家屋等に係る建築確認を受けた時において、居住用家屋等の建築をする土地の全部が災害危険区域等の外にあったが、その後に災害危険区域等とされた場合には、予見可能性が難しいこと等から立地要件の対象外として、他の要件を充足していれば同控除を適用することが可能です。

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