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子ども手当の税務上の取扱いは・・・?
子ども手当が6月から支給予定ですが、課税対象になるかどうか気になる方もいらっしゃると思います。
結論から申し上げますと、子ども手当は非課税となります。
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の中で、課税されないと規定されています。
少額の上場株式等投資の非課税措置の創設
平成22年度税制改正で、平成24年から少額の上場株式等投資について非課税制度が3年間導入されます。
これは平成24から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて創設されました。
概略ですが・・・
満20歳以上の居住者等は、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設することができ、その非課税口座において当該口座を開設した日の属する年の1月1日から10年内に生ずる上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対しては、所得税及び住民税が課せられません。
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非課税対象: 非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益
非課税投資額: 新規投資額で年100万円を上限(未使用枠は繰越不可)
非課税投資総額:最大300万円(100万円×3年間…平成24年~26年)
保有期間: 最長10年間、途中売却は自由(売却部分の枠は再利用不可)
口座開設数: 年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)
開設者: 居住者等(その年1月1日において満20歳以上である者)
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これを受け、金融商品取引業者等は、非課税口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日迄に所轄税務署長への提出が義務付けられました。
役員退職給与決議に、株主総会議事録の作成有無が問われた事案
前代表取締役に支払った退職給与について、臨時株主総会の議事録が作成されていない事で、事業年度の損金の額に算入できないか否かを巡って争われた事案 で、高裁は「株主総会を開催した事実がないと断定できない」と判断、原処分庁の主張を退け、その処分を取り消す判決を下しました。
高裁は、会社法の規定に基づき、下記解釈をされました。
- 株主総会の決議の効力は、株主総会議事録の作成有無に影響しない
- 株主総会の決議の有無は、実質的に開催されたかどうかにより判断
そのうえで、株主が協議し退職給与を支払う旨が記載された日記帳に高い信用性が認められると判断、上記判決を下しました。
気になる所得税の控除の改正内容は?
平成22年度の税制改正の中で、その一番の注目は個人所得課税における諸控除の改正です。
政府は、子ども手当の創設と高校授業料の無償化を実施に伴い、その財源を所得控除の廃止・縮小で増える所得税収で賄うのがねらいです。
改正で所得税の控除は、次のように変わります。
1.16歳未満の年少扶養控除が廃止されます。
2.特定扶養親族(扶養親族のうち16歳以上23歳未満の者)のうち、
16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円になります。
3.扶養親族又は控除対象配偶者が同居の障害者である場合には、現行、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円加算する措置が採られていますが、これが年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されることに伴って、特別障害者控除の額に35万円を加算する措置に改正されます。
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。




