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通勤手当の非課税制度が見直し!?

国土交通省が公表した平成23年度の税制改正要望の主要項目の中で、地球温暖化対策を名目として、自動車通勤をしているサラリーマンの通勤手当の非課税制度の見直しを求めています。
具体的には、「通勤交通のグリーン化を促すため、交通用具常例使用時の通勤手当非課税制度の適正化」を掲げています。

都心部通勤のサラリーマンは、自動車通勤をする人が少ない為、影響は少ないと予想されますが、地方では自動車を生活の足となっているため、自動車通勤に関する税の優遇措置が無くなると大きな痛手となりそうで、反対する声もあがっています。

二重課税問題の住民税の取扱いについて

年金型生保の二重課税問題で、所得税の還付に引き続き、住民税の還付についても、その詳細が明らかになりましたのでお伝えいたします。

総務省が今月1日に全国の自治体に通知した内容によると、
所得税で過去の年金型生保に係る雑所得の金額に更生が行われた場合、(所得税の更生の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日を計算期間の始期として)過去5年以内の個人住民税について変更賦課決定、還付を行うこととなります。

なお、過去5年を超える部分については、義務付けることはせず各自治体の判断で行うこととなりました。

二重課税問題の還付手続きは10月下旬より開始

今年マスコミでも大きく取り上げられた年金型生命保険に対する(相続税と所得税の)二重課税問題ですが、まず所得税の還付対象となっている17~21年分については、20日をめどに手続きを開始する予定となっています。
(対象とならない5年を超える分についても救済措置を取る方向で検討されています)

具体的な年金型生保の種類は、
個人年金保険契約に基づく年金
年金形式で受け取る死亡保険金
学資保険の保険契約者の死亡により受け取る養育年金 等です

還付手続きについては、既に確定申告をしている方は「更正の請求」、していない方は「(還付の)確定申告」となります。
どちらも5年を経過すると期限切れになりますため、17年分の還付申告は22年12月末が期限となりますので、該当すると思われる方はお早めにご確認下さい。

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