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地震の影響による申告、納付等の期限延長

東北地方太平洋沖地震の被害の状況により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者についても、一定の救済措置が講じられます。

地震の影響により下記のような事情が発生し、申告、納付等ができない場合には、期限延長が認められます。

  1. 地震により納税者が家屋等に被害を受ける等の被災を受けたこ とにより、申告等を行うことが困難であること
  2. 行方不明者の捜索活動等緊急性を有する活動への対応が必要な ことから、申告等を行うことが困難であること
  3. ライフラインの遮断(計画停電を含む)により、申告等を行うこ とが困難であること
  4. 地震の影響により、帳簿書類の滅失等の理由で、税理士が関与 先納税者の申告等を行うことが困難であること
  5. 税務署における業務制限(計画停電を含む)により、相談等を受 けられないため申告等を行うことが困難であること

上記に該当しない場合であっても、地震の影響により申告等出来ない場合には、所轄税務署にて相談してください。

期限、手続き等についても、所轄税務署へお問い合わせください。

貸倒引当金の改正(平成23年度法律案)

平成23年度税制改正(法律案)において、貸倒引当金制度の見直しが行われる予定です。
適用対象法人を限定した上で、特定の金銭債権以外のものを対象債権から除外することとなります。
適 用時期は、平成23年4月1日から平成24年3月31日の間に開始する事業年度については現行の繰入限度額の4分の3、平成24年4月1日から平成25年 3月31日の間に開始する事業年度については現行の繰入限度額の4分の2、平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度については 現行の繰入限度額の4分の1までの繰入ができる等の経過措置が講じられます。
また、中小企業等については、割増率を100分の12(現行100分の16)に引き下げ、適用期限を3年延長することとなるようです。

東北地方太平洋沖地震による申告・納付等の期限延長措置

今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けていると の報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うようです。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくようです。

この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されるようです。

この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められるようですので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にご相談ください。

(注)この地域指定は、近日中に官報で告示されるようです。

エコポイントは所得税の課税の対象

国税庁は、個人がグリーン家電・住宅エコポイントを商品(金券や食品等)と交換した場合、一時所得として課税の対象となることタックスアンサーに追加しました。
しかし、一時所得には50万円の特別控除があるため申告不要となるケースが多いようです。
ただし、生命保険等の一時金等がある場合には、エコポイントの金額を含めて計算する必要があります。

年金所得者の申告手続きが簡素化されます

平成23年度税制改正大綱では年金所得者の所得税の申告不要制度が創設されることとなりました。
具体的には、公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の者については確定申告する必要がなくなるというものです。
この改正は平成23年度分以降適用となっていますので、来年の市役所などで行われる確定申告の無料相談はかなり来場者が減少するものと思われます。

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