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保険年金「特別還付金」の申請について
遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日判決)を受けて、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(保険年金)の税務上の取扱いが変更となりました。
過 去5年以内の各年分については、所得税の還付手続きを行うことにより、還付されてきましたが、このたび、5年を超える部分を還付する特別措置が設けられた ことで、平成12年分から平成17年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額が特別還付金として支給されることとなりました。
この特別還付金の請求期間は平成23年6月30日から平成24年6月29日までとなりますので、ご注意ください。
住宅取得等資金の贈与に係る適用要件の拡充
平成23年度税制改正により、住宅取得等資金の贈与の非課税制度(平成23年は1,000万円)の適用要件が拡充されました。
いわゆる土地の先行取得に係る部分の金銭の贈与についても、一定の要件のもと、認められるようになりました。
平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与について適用されます。
受贈者の要件、取得した家屋等の要件、期限内申告の要件など、この制度の適用要件にはご注意ください。
相続時精算課税制度との組み合わせもできます。
平成23年度税制改正の実施項目と適用時期について
平成23年度税制改正法が成立し、平成23年6月30日公布・施行された。
税制改正大綱や当初の法案とは適用期日が異なることとなった改正事項もあるので留意したい。
たとえば、消費税の事業者免税点制度の見直しは、当初法案では、平成24年10月1日以後開始事業年度等とされていたが、平成25年1月1日以後に開始する事業年度等とされる。
また、公的年金等の源泉徴収税額の計算については、人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除を加えるという改正は、当初平成24年1月1日以後に支払われるものとされていたが、平成25年1月1日とされた。
平成23年分の路線価が公表されました
国税庁は7月1日、平成23年分の路線価を公表しました。
都道府県庁所在地の最高路線価が上昇した都市は1都市、横ばいは3都市、下落が43都市となっています。
なお、東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、新潟県十 日町市、新潟県中魚沼郡津南町、長野県下水内郡栄村)内にある土地等については、原則として、震災による時価の下落を反映した調整率を指定地域内の地域ご とに定め、平成23年分の路線価や評価倍率にその調整率を乗じて計算することができるとされています。
相続税については、平成22年5月11日から平成23年3月10日までの間に相続または遺贈により取得した土地等が、贈与税については平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に贈与によって取得した土地等が対象となります。
調整率は平成23年10月ないし11月頃国税庁のホームページで公開される予定です。




