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切放し低価法を廃止
棚卸資産の期末評価における、「切放し低価法」が廃止されました。
23年4月1日以後開始する事業年度からは、低価法による場合は「洗替え低価法」によることになります。
また、従来より切放し低価法を採用してきた法人については、この改正による経過措置があります。
改正後最初の事業年度については、洗替えのもととなる取得価額は、本来の取得価額ではなく、直前期末の棚卸資産評価額とします。(戻入れ益の計上は不要です)

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棚卸資産の期末評価における、「切放し低価法」が廃止されました。
23年4月1日以後開始する事業年度からは、低価法による場合は「洗替え低価法」によることになります。
また、従来より切放し低価法を採用してきた法人については、この改正による経過措置があります。
改正後最初の事業年度については、洗替えのもととなる取得価額は、本来の取得価額ではなく、直前期末の棚卸資産評価額とします。(戻入れ益の計上は不要です)
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